中小企業経営強化税制

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中小企業経営強化税制

税制措置

法人税(※1)について即時償却 または 取得価額の10%税額控除(※2)
※1 個人事業主の場合には所得税
※2 資本金3000万円超1億円以下の法人は7%
 

期 間

令和7(2025)年3月31日まで
 

対象者

青色申告をしている中小企業者等(※)であり、中小企業等経営強化方の経営力向上計画の認定を受けたもの。
(※)中小企業者等とは?
・資本金又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本金又は出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員が1,000人以下の個人
・協同組合等
 

対象機種の条件

A類型:生産性向上設備
① 取得価格が160万円以上のもの。
  ※消費税部分はお客様の採用されている経理方式によります。
② 10年以内に販売されたモデル。(最新モデルである必要はありません)
③ 旧モデルと比較して年平均1%以上向上していること。
LinkIcon対象機種リスト(2023年4月13日更新)pdf
 

申請の流れ


詳しくは経済産業省中小企業庁のホ-ムページをご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/
証明書の発行詳細については、一般社団法人日本農業機械工業会のホームページをご覧ください。
http://www.jfmma.or.jp/certificate.html